地方公務員等共済組合法 (昭和三十七年法律第百五十二号)
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=337AC0000000152
この法律は、地方公務員の病気、負傷、出産、休業、災害、退職、障害若しくは死亡又はその被扶養者の病気、負傷、出産、死亡若しくは災害に関して適切な給付を行うため、相互救済を目的とする共済組合の制度を設け、その行うこれらの給付及び福祉事業に関して必要な事項を定め、もつて地方公務員及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与するとともに、公務の能率的運営に資することを目的とし、あわせて地方団体関係団体の職員の年金制度等に関して定めるものとする。
国及び地方公共団体は、前項の共済組合の健全な運営と発達が図られるように、必要な配慮を加えるものとする。
地方公務員共済組合について規定する法律
地方公務員共済組合の種類 (3 条に規定)
1. 道府県の職員 (次号及び 3 号に掲げる者を除く) : 地方職員共済組合
2. 公立学校の職員並びに都道府県教育委員会及びその所管に属する教育機関 (公立学校を除く) の職員 : 公立学校共済組合
3. 都道府県警察の職員 : 警察共済組合
4. 都の職員 (特別区の職員を含み、第 2 号及び前号に掲げる者を除く) : 都職員共済組合
5. 地方自治法 252 条の 19 の 1 項に規定する指定都市の職員 (第 2 号に掲げる者を除く) : 指定都市ごとに、指定都市職員共済組合
6. 指定都市以外の市及び町村の職員 (第 2 号に掲げる者を除く) : 都道府県の区域ごとに、市町村職員共済組合
この法律の施行の日の前日において、旧市町村職員共済組合法 (昭和二十九年法律第二百四号) の規定の全部の適用を受けていなかつた指定都市以外の市 (以下この項で 「市」 という) の職員 (前項第 2 号に掲げる者を除く) については、同項第 6 号の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、一の市の職員又は二以上の市の職員をもつて組織する都市職員共済組合を設けることができる。