地方公務員等共済組合法 (昭和三十七年法律第百五十二号)
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=337AC0000000152
この
法律
は、
地方公務員
の
病気
、
負傷
、
出産
、
休業
、
災害
、
退職
、
障害
若しくは
死亡
又はその
被扶養者
の
病気
、
負傷
、
出産
、
死亡
若しくは
災害
に関して適切な
給付
を行うため、
相互救済
を目的とする
共済組合
の制度を設け、その行うこれらの
給付
及び
福祉事業
に関して必要な事項を定め、もつて
地方公務員
及びその
遺族
の
生活の安定
と
福祉の向上
に寄与するとともに、
公務
の能率的運営に資することを目的とし、あわせて
地方団体関係団体
の
職員
の
年金制度
等に関して定めるものとする。
国
及び
地方公共団体
は、前項の
共済組合
の健全な運営と発達が図られるように、必要な配慮を加えるものとする。
地方公務員共済組合
について規定する
法律
地方公務員共済組合の種類 (3 条に規定)
1.
道府県
の職員 (次号及び 3 号に掲げる者を除く) :
地方職員共済組合
2.
公立学校
の職員並びに
都道府県教育委員会
及びその所管に属する
教育機関
(
公立学校
を除く) の職員 :
公立学校共済組合
3.
都道府県警察
の職員 :
警察共済組合
4.
都
の職員 (
特別区
の職員を含み、第 2 号及び前号に掲げる者を除く) :
都職員共済組合
5.
地方自治法
252 条の 19 の 1 項に規定する
指定都市
の職員 (第 2 号に掲げる者を除く) :
指定都市
ごとに、
指定都市職員共済組合
6.
指定都市
以外の
市
及び
町村
の職員 (第 2 号に掲げる者を除く) :
都道府県
の区域ごとに、
市町村職員共済組合
この法律の施行の日の前日において、
旧市町村職員共済組合法 (昭和二十九年法律第二百四号)
の規定の全部の適用を受けていなかつた
指定都市
以外の
市
(以下この項で 「市」 という) の職員 (前項第 2 号に掲げる者を除く) については、同項第 6 号の規定にかかわらず、
政令
で定めるところにより、一の市の職員又は二以上の市の職員をもつて組織する
都市職員共済組合
を設けることができる。